海外では権利を確立しなければただ苦情を言っても認められません。まずは権利を明確にすることです。スペインにはOHIM(欧州共同体商標・意匠官庁)の本部があり、ヨーロッパ商標の窓口ですので管理しやすくなっています。



1.知的財産権を専門とし、日西間の商取引のお手伝いをします。

スペインにおいては知的財産権とは、既存のもしくは将来発明される有形または無形の媒介によって表現される文芸著作物・芸術著作物・または科学著作物の原本の全てから構成されます。一方その他の商標・特許・意匠・実用新案などを産業財産権と区別しています。

2.基本的には日西間を専門テリトリーとし、二国間の権利に関するヨーロッパ、中国などにおける作業もお受けしています。

日本のお客様には日本語で、スペインのお客様にはスペイン語で応対し、相手国の商習慣や文化などを踏まえた応対をさせて頂きます。

コミュニケーション
クライアントの要望を聞き、常に細かい情報交換を行い決定を促します。

専門家
常に知的財産権や日西間の商取引の最新情報を元に対応します。

個別対応
多種多様なクライアントの要望に応じてきめ細かな対応を心がけます。